広告掲載規約

第1条 (本規約の目的)
1. 本広告掲載規約(以下「本規約」といいます。)は、HHK-LABO合同会社(以下「当社」といいます。)に対し、また、当社の委託を受けて当社が管理する媒体(以下「本件サイト」といいます。)を運営する広告販売代理店を通じて当社に対し、本件サイト上に設置された広告枠(以下「本件広告枠」といいます。)に広告の掲載を申し込む者(以下「申込者」といいます。)と当社又は上記広告販売代理店との間の広告掲載に関する権利義務関係を定めることを目的とします。
2. 申込者は、本規約に同意した上で広告掲載に申し込み、当社が提供する本件広告枠への広告掲載およびそれに付随するサービス(以下、総称して「本サービス」といいます。)を利用するものとします。

第2条 (申込み)
1. 申込者が本サービスの利用を希望するときは、当社所定の申込書を提出するものとし、これを提出することで、当社に広告の掲載を申し込むものとします。
2. 当社は、前項に定める申込みを受領後、申込者による本サービスの利用の可否を審査し、申込者に対して、当社所定の方法で審査の結果を通知します。
3. 第1項に定める申込みに対し、前項に定める審査の結果、当社がその独自の裁量で承諾することを決定して、その旨を申込者に通知した時点で、当社と申込者の間に広告掲載に関する個別の契約(以下「個別契約」といい、本規約と個別契約を総称して「本契約」といいます。)が成立します。個別契約と本規約の定めが異なる場合、個別契約の規定が優先されます。
4. 個別契約成立後は、申込者は、申込みの取消しまたは解約をすることはできません。但し、申込者は、当社の定める「媒体・記事広告料金表」(https://ict-enews.net/pricelist/)に定めるキャンセル料を支払うことにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。なお、キャンセル料の金額・割合を変更する場合がありますが、当該金額・割合は、申込者がある申込みの取消しまたは解約を行った時点において有効な「媒体・記事広告料金表」に定める内容を適用するものとします。

第3条 (申込みの審査)
1. 当社は、申込者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、申込みがあった場合でも、当社の独自の裁量で、前条の申込みを承諾しない場合があります。
(1) 申込み時に虚偽の事実を申告した場合
(2) 申込み時の申告事項に誤記または記入漏れがある場合
(3) 広告料金の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合
(4) 過去に本規約違反等により本サービスの利用停止処分等を受けたことがある場合
(5) 差押え、仮差押え、競売、破産手続開始または民事再生手続開始等の法的手続きの申立てがある場合
(6) 支払不能・支払停止の状況にあるまたはその蓋然性が高い場合
(7) 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けた場合
(8) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りを発生させた場合、または手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(9) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(10) 第17条第1項及び第2項に定める事由に該当すると当社が判断した場合
(11) その他当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2. 当社は、前項に基づく申込みの不承諾について、独自の裁量によって決定することができるものとし、その理由に関する開示義務を一切負わず、また法的構成の如何を問わず、一切の損害賠償責任を負いません。
3. 当社は、申込者に対し、第1項の判断に必要な資料等の提出を求めることができるものとします。

第4条 (広告掲載基準等)
1. 当社は、以下の基準(以下「広告掲載基準等」といいます。)に該当すると認められる広告は掲載しないものとします。
(1) 責任の所在が不明確なもの
(2) 内容およびその目的が不明確なもの
(3) 内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤されるおそれのあるもの
(4) 法律、条例、条約に違反し、またはそのおそれのあるもの
(5) 当社の品位を損なうと判断されるもの
(6) 公序良俗に反する表現と判断されるもの
(7) 暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの
(8) 第三者の商標、著作物等を権利者の許可を得ずに利用するなど、第三者の権利等を侵害するおそれのあるもの
(9) 誹謗中傷、名誉毀損、またはプライバシーの侵害にあたるもの
(10) 当社の運営する事業に直接競合するもの
(11) 犯罪等を助長、ほう助、教唆等する文言等を含むもの
(12) その他、当社が本件サイトの性質等に鑑みて不適切な内容であると判断したもの
2. 当社は、掲載にかかる広告または広告の誘導先にあたるウェブサイト(以下、総称して「広告等」といいます。)が広告掲載基準等に反している、またはそのおそれがあると当社がその裁量により判断した場合、本サービスの提供を中止することができるものとします。当社は、本サービスの提供を中止する場合、速やかに申込者に通知するものとします。かかる場合であっても、当社は広告料金を返還する義務や、申込者に生じた一切の損害、損失、費用(弁護士費用を含みます。)(以下「損害等」といいます。)を賠償する義務を負いません。

第5条 (原稿の入稿および修正)
1. 申込者は、個別契約に定める入稿締切日までに、広告原稿を当社の定めるデータの形式で、当社に入稿するものとします。
2. 当社は、広告原稿が広告掲載基準等に反している、またはそのおそれがあると当社がその裁量により判断した場合、申込者に対し、広告原稿の修正または再入稿を求めることができるものとし、申込者は、速やかにこれに応じるものとします。かかる場合であっても、当社は広告料金を返還する義務や、申込者に生じた損害等を賠償する義務を負いません。

第6条 (保証)
申込者は、広告その他の本サービスに関して申込者が当社に提供する資料が、適法なものであることおよび当社または第三者の権利を侵害しないことを保証し、当該保証に違反した場合には、当社に対し、その生じた一切の損害等を賠償するものとします。

第7条 (広告料金)
1. 本件広告枠にかかる広告料金は、当社の定める「媒体・記事広告料金表」に基づいて定める金額とします。但し、個別契約において別段の合意がある場合には、この限りではありません。
2. 申込者は、当社からの請求に基づき、個別契約に定められ、または当社の承諾前に当社と別途合意した支払期日までに、広告料金を当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。なお、振込手数料は、申込者の負担とします。
3. 申込者が広告主の広告代理店である場合であっても、申込者は、当社からの請求に基づき、広告料金全額を、当社の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。なお、申込者と広告料金等の請求先が異なる場合でも、広告料金等の支払義務は、その全額を申込者が負うものとし、申込者が当社以外の第三者に対して支払いを行ったとしても、当社に対する債務を免れないものとします。
4. 個別契約に定める支払期日を過ぎても当社指定の振込先への入金がなされていないと当社がその裁量により判断した場合には、本契約の成立後であっても、当社は当該申込者が申し込んだ全ての広告の掲載等を拒否または中止できるものとします。かかる場合であっても、当社は広告料金を返還する義務や、申込者に生じた損害等を賠償する義務を負いません。

第8条 (業務委託等)
申込者は、当社が、本契約に基づく業務の全部または一部を第三者に委託する場合があることおよび申込者がかかる委託先を広告販売代理店とし、当該広告販売代理店を経由して、本規約に定める申込みの受付を行うことになる場合があることを確認します。ただし、この場合、申込者による広告料金の支払先は当該広告販売代理店となります。

第9条 (問合せ対応および紛争解決)
申込者は、広告等の内容に関し、第三者から問い合わせまたはクレームを受けた場合、第三者との間で損害賠償請求その他紛争が生じた場合、あるいはそれらのおそれがある場合、直ちにその旨を当社に通知し、申込者の責任と費用によりこれを解決するものとします。この場合、申込者は、当社が被った一切の損害等を賠償するものとします。

第10条 (著作権等)
1. 申込者が当社に入稿した広告原稿および申込者が制作した広告物に関する著作権その他の一切の権利は、申込者に留保されるものとします。但し、本契約締結時点で、既に当社もしくはその他の第三者にその権利が帰属していたものについてはこの限りではありません。
2. 申込者は、広告原稿および申込者が制作した広告物について、当社が、本件サイト上に掲載することその他本サービスに利用する目的の範囲内で使用(複製、改変、編集、頒布、公表等を含みますが、これらに限られません。以下本条において同様です。)することについて、事前に無償で許諾し、あるいはライセンス権限を有する第三者の無償許諾を受けるものとします。この場合、申込者は、当社に対して著作者人格権を行使せず、第三者をして著作者人格権を行使させないものとします。
3. 申込者は、当社が広告物(申込者が制作した広告物および申込者の名称・ロゴおよびクレジットならびに申込者提供資料等を含みます。)を、当社または当社の事業の広告宣伝または販売促進等に利用することを許諾します。この場合、申込者は、当社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
4. 本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続、商標、商号およびそれに付随する技術全般は、当社に帰属するものとします。本サービスに含まれる特許権、実用新案権、商標権、著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます。)、ノウハウ、プログラムその他の知的財産権およびそれらに関連する全ての権利は当社に帰属するものとし、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除いて、これらの複製、販売などはできないものとします。

第11条 (地位の譲渡等)
1. 申込者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に承継し、譲渡しまたは担保に供してはなりません。
2. 当社は、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びに申込者の情報を、当該事業譲渡の譲受人に対して譲渡することができるものとし、申込者は、かかる譲渡について、予め同意したものとみなします。

第12条 (損害賠償)
3. 申込者は、本契約に違反したことにより当社に損害等を与えた場合、その損害等の全額を賠償するものとします。
4. 当社は、いかなる場合にも、申込者に対して広告料金を返還する義務や、申込者に生じた損害等を賠償する義務を負いません。

第13条 (本サービスの中断・停止)
1. 当社は、サーバー、サーバーネットワーク、ソフトウェア等(当社が利用する第三者のサーバーおよびソフトウェア等を含みます。)の保守点検、メンテナンス等により本サービスの提供が不可能となった場合、本サービスの全部または一部の提供を一時中断、または停止することがあります。
2. 前項の場合においても、当社は、当該事象に起因又は関連して申込者に生じる損害等について、一切免責されるものとします。

第14条 (秘密保持)
1. 申込者は、本契約に起因又は関連して知った当社の営業上、業務上、技術上その他一切の未公開情報(以下「秘密情報」といいます。)について、事前に当社の書面による同意なくして第三者にこれを開示または漏洩してはならず、本契約の目的以外に使用してはなりません。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りでありません。
(1) 開示された時点で既に公知となっていた情報
(2) 開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
(3) 開示された時点で、既に自ら保有していた情報
(4) 秘密情報によらずに独自に開発した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に開示された情報
2. 申込者が、自己または関連会社の役職員に対して秘密情報を開示する場合、申込者は、当該役職員に本条の秘密保持義務を遵守させ、当該役職員による秘密保持義務のいかなる違反に対しても責任を負います。

第15条 (解除)
1. 当社は、申込者が以下の各号に該当する場合には、何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、本項に基づく本契約の解除は、当社の申込者に対する損害賠償請求を妨げません。
(1) 本契約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間経過後に違反状態が是正されない場合
(2) 本契約により生じる支払義務にかかわらず、申込者に支払遅延が発生した場合、申込者が支払いを拒絶している場合、申込者が支払い停止状態に陥った場合その他申込者の信用状態に不安が生じたと当社が合理的に判断した場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立てを受けた場合
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てをした場合
(6) 解散、営業もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡、自らが消滅会社となる合併を決議した場合
(7) 監督官庁から営業の取消または停止等の処分を受けた場合
(8) 広告の記載内容が各種法令に違反している、またはそのおそれがあるとき、もしくは不適切であると当社が判断した場合
(9) 前号のほか、申込者の広告掲載を継続することが当社の利益または信用を損なうと当社が判断した場合
(10) 上記各号に準ずる事由が生じた場合
2. 申込者が前項各号のいずれかに該当した場合、申込者は、期限の利益を喪失し、本契約に基づく広告料金の未払部分を直ちに当社に支払うものとします。

第16条 (不可抗力)
当社は、天災地変、停電・通信回線の事故、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生、ストライキ、テロ、戦争、伝染病、感染症もしくは交通機関の乱れ、その他合理的な支配の及ばない事由により本契約に定める義務が履行できない場合であっても、申込者に対する義務を免責されます。

第17条 (反社会的勢力の排除)
1. 申込者は、自らが、以下の各号のいずれにも該当しないこと、および、将来もこれに該当しないことを保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)であること
(2) 反社会的勢力が経営を支配または実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的で、反社会的勢力を利用していると認められること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(5) 自らの役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力との間で社会的非難を受ける関係を有すること
2. 申込者は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いる等の行為
(2) 自らが反社会的勢力である旨を伝え、または自らの関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為
(3) 自らまたは第三者を利用して、名誉や信用等を毀損しまたは毀損するおそれのある行為
(4) 自らまたは第三者を利用して、他者の業務を妨害したまたはそのおそれのある行為
(5) 自らまたは代理人を通じて、反社会的勢力あるいは反社会的勢力と取引を行っている者と取引する行為
(6) 自らまたは代理人を通じて、反社会的勢力に対して資金提供、便宜供与その他社会的非難を受ける関係を持つ行為
3. 当社は、申込者が前各項の保証に反し、または反していると疑われる場合には、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、本条に基づき当社が本契約を解除した場合、申込者は、期限の利益を喪失し、本契約に基づく広告料金の未払部分を直ちに当社に支払うものとします。

第18条 (協議事項)
申込者および当社は、本契約に定めのない事項または本契約に関して解釈に疑義を生じた事項については、互いに誠意をもって協議し、円満な解決を図るものとします。

第19条 (準拠法および裁判管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して生じた一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第20条 (規約の変更)
1. 当社は、申込者と合意することなく、本規約の内容の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、当社は、申込者に対し、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容ならびにその効力発生日を、事前に周知するものとします。
2. 申込者が本規約の変更を承諾しない場合は、効力発生日までの間に、当社に対し、書面によって異議を通知するものとします。当該効力発生日までの間に当該書面が当社に到達した場合は、当該書面により異議を通知した申込者と当社の間の本契約は、当該効力発生日をもって終了するものとします。

以上
制定日 2023年5月24日

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